投資顧問サービスについて考察するブログ

様々な投資助言サイトについて考察していきます。

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律。

f:id:amonline201607:20180416100624j:plain

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律とは?

所謂『暴力団対策法(暴対法)』と称される法律のことである。

この法律によって、刑法やそのほかの従来の刑罰法規による取締りとならびんで行政的な手段により、暴力団員の不当な行為を広範囲に規制することが可能となった。

暴力団対策法は、各都道府県の公安委員会が指定した暴力的不法行為を助長するおそれの大きい暴力団のみをその規制の対象としている。

 

株式会社PLUSSO(プラッソ)では、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第14条第2項の講習を受けており、コンプライアンス研修等においても、暴力団への対策を講じている。暴力団の不当な要求による被害を防止するためには、暴力団の活動実態や不当要求の手口などを知り、その対応方法を習得しておく必要がある。

 

第一四条 公安委員会は、事業者(事業を行う者で、使用人その他の従業者(以下この項において「使用人等」という。)を使用するものをいう。以下同じ。)に対し、不当要求(暴力団員によりその事業に関し行われる暴力的要求行為その他の不当な要求をいう。以下同じ。)による被害を防止するために必要な、責任者(当該事業に係る業務の実施を統括管理する者であって、不当要求による事業者及び使用人等の被害を防止するために必要な業務を行う者をいう。)の選任、不当要求に応対する使用人等の対応方法についての指導その他の措置が有効に行われるようにするため、資料の提供、助言その他必要な援助を行うものとする。

2 公安委員会は、前項の選任に係る責任者の業務を適正に実施させるため必要があると認めるときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該責任者に対する講習を行うことができる。
3 事業者は、公安委員会から第一項の選任に係る責任者について前項の講習を行う旨の通知を受けたときは、当該責任者に講習を受けさせるよう努めなければならない