投資顧問サービスについて考察するブログ

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金融商品取引業者としての登録。

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金融商品取引業者としての登録。


金融商品取引業を開始する場合には、法律にもとづく登録が必要となります。

金融商品取引業には、下記の4種類が存在します。

 

①第一種金融商品取引業
②第二種金融商品取引業
投資運用業
④投資助言・代理業

 

このうち、①の第一種金融商品取引業と③の投資運用業に関しては、【株式会社】であることが、登録の要件として定められていますが、②第二種金融商品取引業と④投資助言・代理業に関しては、個人でも登録することが可能となっています。勿論、会社組織でも登録が可能で、株式会社でなくても問題ありません。

 

株式会社PLUSSO(プラッソ)は、【投資助言・代理業】に該当し、登録番号は『関東財務局長(金商)第2599号』になります。

 

投資顧問業を行うにあたり、金融商品取引業者としての登録は必須なのですが、近年急増している投資顧問業者のなかには、この登録を行わず運営をしている業者が数多く存在します。

 

それらの登録をしてない無登録業者は、いわば違法業者であり詐欺性も高く、投資顧問業者を名乗る資格はないのですが、現状では違法業者を厳しく罰する法律もないのが実情です。

 

そもそも、金融商品取引法とは業者を規制して投資家保護をはかるために存在する法律なのですが、同法は金融商品取引業者に適用されるものであり、金商登録を行っていない違法業者には適用されないという側面もあり、厳しく規制・取締が行えないというのが現状ではないでしょうか。

 

違法業者に関わると、詐欺に遭うリスクがあるだけでなく個人情報の漏洩なども孕んでくるので、注意が必要です。